共働きで扶養もはずれます。

私の家族は、6人家族です。おじいちゃんとおばあちゃんが一緒に住んでいるので、子供がいても、夫婦共働きです。子供は、おばあちゃん達にお願いします。といっても、もう大きいので手がかかりません。しかし、子供が家に帰った時に、誰か家にいるだけで安心します。共働きなので、お金は稼げます。しかし、共働きは扶養からはずれます。そう、私は主人の扶養からはずれてしまうのです。お金がないので、稼ぐために働いているのに、専業主婦のような、働かなくて良い家庭の奥さんが扶養になって、所得税などが軽減されるのは納得できません。共働きで妻を扶養に入れるとしたら、注意することがあります。それは、妻の年収の問題です。一般に被扶養者の年間所得は130万円までとなっていると思います。職場に妻の所得を申告するときに、市町村長が発行する所得証明書を提出すると思いますが、これは、昨年の1から12月までの所得で、交通費などは含まれていません。それと、アルバイト先から給与支払い証明書をもらうときの所得は、交通費込みで記載しなければいけません。期間も昨年9月分の給料から今年の8月までの給料を記載することになりますので、十分注意してください。

共働きにおける扶養枠の注意点

共働きで、嫁さんが103万以下にするという話はよく聞きます。
実際に、会社で扶養手当がある場合は103万以下というのが多いのですが、
最近は会社での扶養手当がない会社が多くなってきました。私の会社もそうです。
で、嫁に130万までは社会保険がかからないので、103万-130万の間で働いてもらっていたのですが、年末調整で嫁さんの分をきちんと申告しないと、数年後に配偶者控除分の不正申請で会社に通知がきます。後から申請されると会社にも迷惑がかかりますので、きちんと申請が必要です。共働きの時の扶養手当は、配偶者が130万円以内の収入でなければいけません。この場合の収入は交通費なども含みますので、十分注意が必要です。一般的に会社から提出を要求されるアルバイト先が出す配偶者の給与支払い証明には過去の一年間の収入を記入しなければならなくなっています。交通費を入れることに後で気づいて130万円を超えてしまっていたりすると、遡って扶養手当の返還が生じます。また、その間の国民年金や医療費なども遡って請求されますので間違いのないようにしてください。